
都道府県農業会議は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて都道府県内に設立される農業団体です。原則として市町村農業委員会の会長が会議員になり、その会議員と都道府県内の各種農業団体の代表、学識経験者等の会議員で構成されています。
農業会議の業務は、農業委員会法第40条に規定されており、
(1)行政庁の諮問機関として行政行為を補完する業務(専属的業務)
(2)農業および農業者の代表機関として行う業務(非専属的業務)
に区分されます。
専属的業務(農業委員会法第40条第1項に規定)
農地法等の法令により農業会議が専属的に行うこととされている業務で、農地法等に基づく行政の行為を農業会議が補完するものです。農地法において、農地を農地以外の用途に転用するには都道府県知事の許可が必要となりますが、それを許可する場合に知事は都道府県農業会議の意見を聞くこととされているなどの業務です。
農地法のほか農業会議の専属的業務を規定している法令には、 農業経営基盤強化促進法、市民農園整備促進法、農業振興地域の整備に関する法律、土地改良法などがあり、多岐にわたっています。
非専属的業務(農業委員会法第40条第2項に規定)
農業および農業者の代表機関として行う業務で、都道府県域内の農業および農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
また、複式簿記の講習会や農業経営者・農業法人等の組織活動のサポートなど農業経営の近代化を支援する業務、農業・農業者に関する諸問題の正確な知識や正当な認識を農業者や農業団体、他産業部門に向けて情報提供する業務も担っています。
農業委員会系統組織
農業委員会系統組織は、市町村農業委員会、 都道府県農業会議、全国農業会議所の3段階から成り立っています。 組織のあり方は各段階で異なっていますが「農業委員会等に関する法律」で定められた組織であり、公職選挙法を準用した農業者の代表である農業委員を基礎とする系統組織として構成されています。
系統組織を通じて、農業者や地域の声を結集し、農地・構造・経営対策を積極的に推進することによって、農業・農村の発展と農業者の経営確立、さらに社会・経済の発展を目指しています。
農業会議の組織図






