農業経営の法人化の意義と利点
農業経営の改善を図る上で有効な手段となること、他産業並みの就業条件が整備されることなど、「農業」が魅力ある職業となるための基礎的条件が整備されることから、農業経営の法人化が進展しています。
農業経営の法人化の利点としては、(1)経営体の円滑な継承、(2)経営管理能力や資金調達力、対外信用力の向上、(3)雇用労働関係の明確化や労災保険などの適用による農業従事者の福利厚生の充実、(4)新規就農者の確保が容易等があげられます。また、新規就農や地域雇用の受け皿となるなど地域社会の活性化に果たす役割の重要性も指摘されています。
しかしながら、これらの利点は、法人化すれば自動的に享受されるものではなく、農業経営の継続・発展のための経営努力のなかで生み出され、獲得していくものとして理解する必要があります。
農業法人と農業生産法人
| 農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。この農業法人には、「会社法人」と「農事組合法人」の2つのタイプがあります。 法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。 |
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設立手順
法人の形態が決まれば、いよいよ設立です。定款や事業計画の作成の時点で市町村農業委員会等の関係機関・団体と事前に相談することをおすすめします。
農業法人を設立するためには
いよいよ農業法人を設立する場合、法人形態や構成員をどうするかが重要なポイントです。
法人形態の選択にあたっては、家族や仲間、地域事情や資金等の現時点の状況判断だけでなく、将来どのような農業法人にしたいのかも含めた長期的な視点も大切です。
株式会社と農事組合法人では、根拠法令が異なるため、議決権が異なるほか、農事組合法人には雇用人数の制限(構成員の2/3未満)があるなど、差異がありますので注意が必要です。
詳細について
農業経営の法人化についての詳細は農林水産省/農業法人に関する情報のページをご覧下さい。






